台所換気設備にも決まり?消防法・火災予防条例!

こんにちは、株式会社コーセイです。
弊社は昭和62年に創業し今日までたくさんのお客様に、満足度の高い高品質な施工サービスをご提供してまいりました。
東京都武蔵村山市などの関東地方で空調設備、厨房設備、換気設備の衛生設備工事全般を承っております!
今回は、消防法・火災予防条例についてご紹介いたします。
消防法とはどのようなものなのか、レンジフードの規制について解説いたしますので、ぜひ最後までぜひご覧くださいね!

消防法とは?

空調設備
人々の生命・身体・財産を火災から保護することを目的に、火災の予防や被害を最小限に抑えるための法律で、多くの建物に消防設備の設置や点検が義務付けられています。
消防法第17条第1項では、防火対象物とされている施設や建物の関係者は、火災が発生したときに必要になる設備を、政令で定める基準に従って設置し維持する義務があると定められています。
また消防法第17条第3項の3によると、防火対象物とされている施設や建物の関係者は防火設備の定期点検を受けて、消防長または消防署長に報告しなくてはいけないという決まりがあるのです。

レンジフード設置にも規制?

『火災予防条例(東京都条例第65号)』では、共同住宅などでレンジフードを設置する場合には規制が設けられていると記載されています。
その規制とは
「レンジフード本体の幅および奥行きは、調理機器の幅および奥行きの寸法以上とする」
「金属製のグリスフィルターを使用する」
「グリスフィルターは調理機器表面より80cm以上離す」
「レンジフード本体と可燃物との距離は10cm以上離す」
「排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上離す」
といったものがあります。
また、東京都ではジャバラダクトが全面的に使用禁止になっており、地域によって規制内容は若干の違いがあります。

空調設備のことなら株式会社コーセイに!

電卓とハケ
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